もうみなさん御周知のことかとは思いますが、
会社法の施行により、
株式の譲渡制限規定のある株式会社(委員会設置会社を除く。)は
役員の任期を10年まで伸長することができるようになりました。
経営者の方々の中には、
役員変更の登記が10年に1回でよくなったとお喜びの方も多いとは思います。
が、ここであらためて確認です。
この規定、
なにもしなくても当然に役員の任期が伸長されるわけではありません。
株主総会で、任期伸長の定款変更決議を行ってはじめて任期が伸長されるのです。
この決議を行っていない場合、
すでに役員の任期が満了している可能性がありますので注意が必要です。
また、任期伸長に関連して以外に問題になることが多いケースが、
会社法施行(平成18年5月1日)時点ですでに従前の役員の任期が満了しているケースです。
この場合は、
すでに任期切れの役員の任期を伸長することはできませんので、
新たに役員選任の決議が必要です。
最新の役員の就任の登記が平成16年以前のものである場合は、
このケースに該当する可能性が高いので、
会社登記簿でちょっと確認してみてください。
どちらの場合も、
役員の任期が切れたまま放っておきますと、
選任懈怠の責任を追及されるおそれもありえますので、
任期の伸長の株主総会決議をしたか、
そもそも役員の任期は切れていなかったか、
を、もう一度確認してみましょう。
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